現場代理人(げんばだいりにん)とは、注文者との建設工事の請負契約において、受注者としての立場の請負人(法人の場合は、代表権を有する取締役。 個人の場合は事業主。)の契約の定めに基づく法律行為を、請負人に代わって行使する権限を授与された者である。 とある作業現場に一次下請けとして入場することになりました。そこで質問なのですが、安全衛生責任者(統括でない)と作業主任者の兼任は法律上可能なのでしょうか? 私は「職長・安全衛生責任者教育」と「 作業主任者講習」を取得して 官庁発注現場において請負社が現場事務所を設置する場合、その工事の監理技術者と現場代理人とでは、どちらが現場所長となるのでしょうか?安全書類でも所長の印鑑が必要なものがたくさんありますよね。どなたか、詳しい方教えてください さて統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者は第30条にある仕事をしなくてはいけないことになっています。 仕事内容をまとめると、次のとおりです。 1)作業場で安全協議会を組織する。月1回は関係請負人を集めて、 協議会を開催する。 (1)職長の役割と職務 ①職長とは. 統括安全衛生責任者は、一定の業種について一の場所ごとに選任され、複数の関係請負人の労働者が混在する場所等で労働災害防止に関して指揮及び統括管理を行う必要があります。 現場代理人とは? 現場代理人とは、工事の元請け業者(受注者)を代表する人です。 監理技術者や主任技術者、統括安全衛生責任者を兼務する場合が多いです。一般的に現場所長といいます。※現場所長や現場監督は、一般用語です。 職長・安全衛生責任者教育は、主に建設業などでの作業現場で必要となる資格のひとつです。どのような時に必要な資格なのでしょうか? 職長・安全衛生責任者教育について詳しく見ていきましょう。
現場代理人の兼務について(ワード:48kb) 主任技術者の兼務届(ワード:21KB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。 安全衛生責任者は、主任技術者を兼務できます。 職長と主任技術者は別個です。 職長=日本の事業場において、作業員を指揮監督するものを言う。資格としては下記の講習を受講したものであるが、講習を受けずに職長と呼ばれるものもいる。 1.現場代理人について 現場代理人は建設業者(請負人)の正社員で、現場に常駐しなければなりません。ほかの現場の現場代理人を兼務することは原則できません。 2.主任技術者について 特に公共工事は、現場代理人を必ず設置し、現場に常駐することを求めてきます。 現場代理人と他の責任者は兼務できるのでしょうか? 法律上、現場代理人の兼務について規定が無いため、兼務することは法律違反になりません。 さて統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者は第30条にある仕事をしなくてはいけないことになっています。 仕事内容をまとめると、次のとおりです。 1)作業場で安全協議会を組織する。月1回は関係請負人を集めて、 協議会を開催する。 安衛法上の職長は、現場において作業員を直接指導監督する者をいう。 建設現場では、人、物、資・機材などが絶えず動いており、それに伴う危険有害要因も変化しているため、作業全体の状況を監視・監督する者を選任しこれらを管理させる必要がある。