国家公務員等の旅費に関する法律.
目次 第一章 総則(第一条―第十五条) 第二章 内国旅行の旅費(第十六条―第三十条) 第三章 外国旅行の旅費(第三十一条―第四十五条) 第四章 雑則(第四十六条―第四 … 旅費法・・・国家公務員等の旅費に関する法律 旅費支給規程・・・国家公務員等の旅費支給規程(省令) 運用方針・・・国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針について(主計局長通達) -2 - 第26条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和25年法律第114号) の規定の例による。 この場合において国家公務員の職務の級に相当する職務の級の決定その他調整を必要とする事項については、その都度任命権者が定める。 旅費法・・・国家公務員等の旅費に関する法律 旅費支給規程・・・国家公務員等の旅費支給規程(省令) 運用方針・・・国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針について(主計局長通達) 【適用対象】 この標準マニュアルにおいて、旅費業務に係る府省共通システムの利用を前提とし て実施す 2 この法律による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、昭和二十六年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
目次 第一章 総則(第一条―第十五条) 第二章 内国旅行の旅費(第十六条―第三十条) 第三章 外国旅行の旅費(第三十一条―第四十五条) 第四章 雑則(第四十六条―第 … 国家公務員等の旅費に関する法律の中に ------------- 宿泊料の欄中、甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、 2 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の規定により暫定手当が支給される間は、改正後の国家公務員等の旅費支給規程第八条第三項の規定中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」として、同項の規定を適用する。 業向けに抜粋し再構成等したものであり、間接補助事業における旅費交通費等の算定にお いて準用して使用するものとします。 ※用語 ・旅費法・・・国家公務員等の旅費に関する法律 1 旅行計画の作成 (1) 旅行経路・方法の選定 国家公務員等の旅費に関する法律. この法律による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、昭和二十六年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。


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