国交省/公共工事の技術者専任要件引き上げ/請負代金額3500万円以上に [2016年3月1日1面] 国土交通省は、建設業法に基づく技術者配置の金額要件を引き上げることを決め、2月29日に施行令(政令)の改正案を公表した。 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第26条、建設業法施行令 (昭和31年政令第273号)第27条により、建設工事の現場に置くこととされている主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者 … 許可業者は建設現場ごとに主任技術者を配置しなければなりません!元請で一定金額以上の工事の場合には監理技術者を配置します。また工事現場専任が求められる工事もあり技術者の配置には注意が必要 … 監理技術者資格者証の有効期間は、監理技術者資格者証の交付日から5年間です。 ただし、国土交通大臣認定者の場合には大臣認定書の有効期限までとなります。 監理技術者として配置される場合には、有効期限が切れないようにしなければなりません。 監理技術者資格者証の有効期間は、監理技術者資格者証の交付日から5年間です。 ただし、国土交通大臣認定者の場合には大臣認定書の有効期限までとなります。 監理技術者として配置される場合には、有効期限が切れないようにしなければなりません。 監理技術者の配置が必要な建設工事等の金額要件の引き上げについて(pdf形式:147KB) ※国土交通省ホームページ、「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました(2016年4月1日)
現場代理人は常駐を要することから、特別な場合を除いて他の工事と重複して現場代理人となることはできません。 2 兼任を認める要件 次の要件をすべて満たしていれば、1人3件まで現場代理人を兼任することができます。 国土交通省が工事の請負金額の大小で専任・非専任をわけたのは、金額が大きい現場は主任技術者が「やるべきこと」が多いからです。金額が小さい工事なら、1人が複数の現場を持っても支障はでないだろうと判断したわけです。 監理技術者は建設工事現場の「司令塔」です。そのため、監理技術者は必ず現場に居なければなりません。このことを「監理技術者の常駐」ルールといいます。 したがって、1人の監理技術者は同時に2つ以上の現場をみることができませんでした。 監理技術者の配置が必要な建設工事等の金額要件の引き上げについて(pdf形式:147KB) ※国土交通省ホームページ、「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました(2016年4月1日)